相続人の確認から相続登記、売却、税金の申告まで、順番に手続きを進めることが大切です。
親の家(実家)を相続して売却する手順
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遺言書の有無と相続人を確認する。
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誰が実家を相続するのか、遺産分割を決める。
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相続登記を行い、不動産の名義を変更する。
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実家の現在の売却価格を査定してもらう。
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相続税・売却時の譲渡所得税を確認する。
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売却後に必要であれば確定申告を行う。
親の家を相続して売却する場合、すぐに不動産会社へ売却を依頼するだけではありません。まずは遺言書や相続人を確認し、誰が不動産を相続するのかを決めたうえで、相続登記を行います。その後、査定や売却活動を進め、売却によって利益が出た場合には税金についても確認する必要があります。順番を整理して進めることで、相続した実家をスムーズに売却しやすくなります。
相続手続きの流れ
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Point 01
遺言・相続人・遺産分割を確認
まず、遺言書があるかを確認し、法定相続人を確定します。遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、誰が実家を取得するのかを遺産分割協議で決めます。売却する予定であっても、まず「誰が不動産を相続するのか」を整理することが重要です。
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Point 02
相続登記で名義を変更
実家の所有者が亡くなった親の名義のままでは、そのまま買主へ所有権を移すことはできません。売却前に相続登記を行い、相続した人の名義へ変更します。2024年4月から相続登記は義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内の申請が必要です。
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Point 03
査定・売却・税金を確認
相続登記と並行して、不動産会社へ査定を依頼します。建物をそのまま売るのか、更地にするのか、家財を処分するのかなども査定結果を見ながら判断します。売却によって利益が出る場合は譲渡所得税が発生する可能性があるため、売却前に税金まで確認しておくことが大切です。
相続した実家を売るには「相続登記」が必要
親名義の実家を相続した場合、売却を進める前に重要になるのが相続登記(名義変更)です。
不動産の登記名義が亡くなった親のままでは、売却時に買主へ所有権を移転できません。そのため、遺言書や遺産分割協議の内容に基づいて、実家を相続した人へ名義を変更します。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しなかった場合には10万円以下の過料の対象となる可能性があります。2024年4月1日以前に発生した相続についても対象となり、一定の場合は2027年3月31日までに登記する必要があります。(法務省)
相続登記には、戸籍関係書類、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になることがあります。相続人が複数いる場合や過去の相続登記がされていない場合には手続きが複雑になることもあるため、早めに確認しておきましょう。
「売ることが決まってから名義変更を始める」のではなく、売却査定と相続手続きを並行して進めることがポイントです。

相続した実家にかかる税金
親の家を相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。 相続税には、 3,000万円+600万円×法定相続人の数 という基礎控除があります。相続財産の課税価格の合計額が基礎控除の範囲内であれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。 相続税の申告が必要な場合の期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。そして、実家を売却するときには、相続税とは別に譲渡所得税を確認する必要があります。 譲渡所得は基本的に、 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 をもとに計算します。 ここで重要なのが、相続した実家の取得費です。 相続時の評価額がそのまま取得費になるわけではなく、原則として親が購入したときの取得費を相続人が引き継ぎます。また、所有期間についても親の取得時期を引き継ぎます。昔購入した家で売買契約書などが残っておらず取得費が分からない場合には、売却価格の5%を概算取得費として計算できる場合があります。
相続した空き家なら「3,000万円特別控除」が使える場合も
親が住んでいた実家を相続して売却する場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。いわゆる「相続空き家の3,000万円特別控除」です。ただし、建築時期や被相続人の居住状況、売却時期など複数の条件があります。2024年以降の譲渡で相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除上限が2,000万円となります。現行制度では2027年12月31日までの一定の譲渡が対象です。
実家を売却する前の注意点
実家を相続したからといって、すぐに家財をすべて処分したり、高額なリフォームをしたりする必要はありません。不動産の状態や立地によっては、建物をそのまま売却した方がよいケース、更地にした方が売りやすいケース、リフォームせず現況のまま売却した方がよいケースがあります。特に古い実家では、建物の状態だけでなく、境界、越境、未登記建物、増築部分、接道状況などが売却に影響することがあります。
また、相続人が複数いる場合には、売却価格や売却条件について事前に意見を合わせておくことも重要です。先に費用をかけるのではなく、まず現在の状態で査定を受け、「どう売るのが最も良いか」を確認してから進めることをおすすめします。
相続した実家を少しでもスムーズに売るために
相続した実家を売却するときには、「いくらで売れるか」だけでなく、どの状態で売るのが最適なのかを考えることが重要です。古い建物だからといって、必ず解体した方がよいとは限りません。中古住宅として購入したい人がいる地域もあれば、土地として販売した方が需要の高い地域もあります。また、家財処分、測量、建物解体などにはまとまった費用がかかる場合があります。
そのため、
・現況のまま売却する場合
・家財を処分して売却する場合
・建物を解体して土地として売却する場合
それぞれの売却価格と費用を比較して判断することが大切です。
ASKエステートでは、宇都宮市および周辺地域の市場状況を確認しながら、相続した不動産に適した売却方法をご提案します。
相続した実家の売却、まずはご相談ください
「実家を相続したけれど、何から始めればいいか分からない」
「まだ親名義のままだけど売却できる?」
「古い家なので、建物を残すか解体するか迷っている」
「家財が残ったままでも査定してもらえる?」
このような段階でも問題ありません。相続登記が終わる前でも、不動産の査定や売却方法について相談することは可能です。株式会社ASKエステートでは、宇都宮市を中心に、戸建て・土地・収益物件などの売却相談を承っています。現在の状態を確認したうえで、「そのまま売る」「解体して売る」「買取を検討する」など、物件に合った方法をご提案します。
相続手続きや税金について専門的な判断が必要な場合には、司法書士・税理士など専門家への確認も含めて進めることが大切です。相続した実家をどうすればいいか迷っている段階から、お気軽にご相談ください。
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